野生動物たちとの共存を目指して…

定款

定款

特定非営利活動法人 宮崎野生動物研究会

定 款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人宮崎野生動物研究会という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎県宮崎市に置く。

(目的)
第3条 この法人は、野生動物の調査・基礎データ収集を行い、一般市民の環境意識の啓発に役立て、宮崎の自然保護に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

① 野生動物生態解明に関する調査・研究事業
② 野生動物保護活動
③ 野生動物保護および自然環境保護に関する広報・啓発事業
④ 自然環境保護に関する提言
⑤ 子どもへの環境教育の指導

2 この法人は前項の事業のほか、次のその他の事業を行う。
① 野生動物グッズの販売事業

3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。

(1) この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。

(1) 野生動物の生態調査に参加する意志がある。
(2) 調査データの集計・報告書作成などに何らかの形で寄与する意志がある

2 賛助会員は、調査には参加しないが、野生動物の保護に関心があり、情報提供などの補助的な役割を担う意志がなければならない。

3 正会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出して申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。

4 賛助会員になろうとするものは、定められた書式の入会申込書に記入して事務局に提出する。

5 理事長は、第3項および第4項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員および賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員および賛助会員が次の各号のいずかれに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上会費を納入しないとき
(4) 除名されたとき

(退会)
第10条 正会員および賛助会員は、退会しようとするときは、退会届を理事長に提出して、任意に退会できる。

(除名)
第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。

(1) この法人の定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉をき損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び職員

(役員の種類、定数及び選任など)
第13条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 1人以上2人以内

2 理事のうち、1人を理事長、1~2人を副理事長とする。

3 理事及び監事は、総会において選任する。

4 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。

5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(役員の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

(役員の解任)
第16条 役員に、役員としてふさわしくない行為があると認められるとき、または、心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。この場合には、その役員に弁明の機会を与えなければならない

(報酬等)
第17条 役員には、報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受けるものが役員の総数の3分の1以下でなければならない。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第18条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。

2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

(顧問)
第19条 この法人に、顧問若干名を置く。

2 顧問は、この法人に功労のあった者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

3 顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。

4 前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会議

(会議の種類)
第20条 この法人の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について決議する。

(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(4) 事業報告及び活動計算
(5) 役員の選任又は解任、職務、報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 解散した場合の残余財産の処分
(8) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。

(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、正会員に対し、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した個人正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の過半数以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。

3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。

(総会における書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 総会に出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録については、議長のほか出席した正会員のうちからその総会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的を示して招集の請求があったとき

(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号の場合には、請求があった日から10日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するには、理事会の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、理事会の5日前までに理事に通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議決)
第36条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理事会の書面表決)
第37条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。

(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長のほか出席した理事のうちからその理事会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

2 この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法に定めるところに従って、行うものとする。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおり区分する。

(1) 特定非営利活動に係わる会計
(2) その他の事業に係る会計

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。

3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

4 予算成立後に、やむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算等)
第45条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。

第6章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項にかかわる定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

2 前項の規定に関わらず、法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

(解散)
第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

4 解散のときに存する残余財産は、総会において、出席した正会員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人に帰属させるものとする。

(合併)
第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第7章 雑則

(公告の方法)
第49条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

(施行細則)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次の通りとする。

  (略)

3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成18年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成17年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 入会金 正会員 5,000円、賛助会員 なし

(2) 年会費 正会員 2,000円、賛助会員個人1,000円、団体一口5,000円

附 則

この定款は、平成25年5月28日から施行する。

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